自由 | PKのススメ

自由

リネージュコスプレイヤーコンテスト2006 in Summer

 

http://www.lineage.jp/info/060721_contest.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人には、人としての自由がある

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だから、人は、不自由だ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 思想、選択、宗教・・・・・・・・自由だ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だから・・・

 

 

 

 

 

 

 

浮かばない

決められない

考えられない

思いつかない

描けない

足かせ

束縛・・・・・・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

基本的人権の歴史は長いが,基本的人権にとって重要なのは,アメリカの独立宣言(1776)とフランスの人権宣言である。アメリカの独立宣言は,〈すべての人間は,平等に造られている〉といい,これを自明の真理とした。それに続いてフランス大革命のときに国民議会が発した「人間および市民の権利の宣言」(1789)いわゆる「人権宣言」は,〈すべての人間は,権利において平等である〉といったあと,さらに〈社会的差別は,公共の利益にもとづいてのみ,設けられる〉と定めた。この人権宣言に匹敵する影響を後世に与えたものは,ソ連の「勤労被搾取人民の権利の宣言」(1918)である。この宣言は社会主義諸国の憲法の先駆をなすものであり,これと対抗する憲法として成立したのが,ドイツのワイマール憲法(1919)の基本的人権規定である。ここでは勤労者は,経営者と同等の権利をもって経営に参加することが認められている。また,すべてのドイツ人は〈人間たるに値する生活〉を保障されるように,経済生活が秩序づけられることになった。

 1948年(昭和23)12月,国連第3回総会において採択された「世界人権宣言」は,国際条約ではないので法的な拘束力をもたないが,国連加盟国はそれを,〈すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準〉とすることを宣言した。その前文で,〈国際連合の諸国民は,基本的人権,人身の尊厳及び価値並びに男女の同権に関するその信念を憲章において再び確認し,且つ,一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので,加盟国は,人権及び基本的自由の世界的な尊重及び遵守の促進を国際連合と協力して達成することを誓約〉した。第1条で,人間は生まれながら自由で,尊厳と権利とについて平等であるとし,生命・自由・身体の安全(第3条),基本的権利の侵害に対する救済(第8条),思想・良心・宗教の自由(第18条),集会・結社の自由(第20条)を保障した。以上の伝統的な自由権のカタログと並んで,人間らしい生活を営む権利・労働権・社会保障を受ける権利・教育を受ける権利などの社会権が,いずれも人権として宣言されている。

 人権の思想は,明治の初めに欧米から日本に伝わったが,明治の政治体制下では承認されなかった。明治憲法は,西洋における成文憲法の伝統にしたがって,第2章に「臣民権利義務」を置いたが,それは天皇の意志により与えられた臣民権であって,憲法に先だつ人間の固有な権利だという考えは認められなかった。日本では,戦後の憲法によって初めて基本的人権が認められるようになった。

 日本は降伏に際して,ポツダム宣言(1945年)を受諾したが,そこに〈言論,宗教および思想の自由ならびに基本的人権の尊重は確立せらるべし〉ということばがある。ここで,基本的人権の保障を,いわば国際法的な義務として自らに課したのである。日本国憲法が基本的人権の尊重を原則として掲げ,世界人権宣言とほぼ同じ内容の人権宣言を,その第3章に定めているのは,そうした結果である。

 1966年,国連第21回総会において採択された,「経済的,社会的,及び文化的権利に関する国際規約」,いわゆる「国際人権規約」は,先の世界人権宣言に従い,経済的・社会的・文化的権利を亨有することができるような状態をつくりだすことを目標に,[1]男女の平等権(第3条),[2]労働の権利(第6条),[3]労働条件(第7条),団結権(第8条)などの諸規定を定めている。要するに,これは世界人権宣言の具体化の第一歩を示すものである。

 日本国憲法は,基本的人権の理念を中心に置いている。〈国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与えられる〉(第11条),また〈この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって,これらの権利は,過去幾多の試練に堪え,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである〉(第97条)。

 ここにいわれている基本的人権は国家や憲法に先だって存在しているものであり,国家や憲法は,それを承認しなくてはならない。基本的人権の保障には,各種の自由権が保障されている。それらは原則として法律によって侵すことができないこと,および社会権の規定を設けたことなどによって具体化されている。社会権は,個人の生存の維持・発展に必要な諸条件の確保を国家に要求する権利である。

 まず,自由権では,身体の自由(第18条)の規定があり,強制労働・婦女子の人身売買を禁止した。さらに,表現の自由・集会結社の自由・居住移転の自由・職業選択の自由・国籍離脱の自由など,自由権のカタログは拡大されている。

 日本国憲法では,伝統的な自由権のほかに,社会権としての基本的人権の保障が問題となる。

〈すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する〉(第25条)は,通常,生存権と呼ばれる権利であり,人間らしい生活を国民に保障するのが,国家の任務なのである。また〈すべて国民は,勤労の権利を有する〉(第27条),この勤労の権利は,労働の場が与えられるべきことを求める権利であり,完全雇用の実現がそのねらいなのである。憲法は,勤労条件に関する基準を法律で定めることにするとともに,勤労者自らがその利益を守ることができるように,〈勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利〉を保障する(第28条)。これらの規定にもとづいて,労働基準法・労働組合法および労働関係調整法の労働三法を中心に労働に関する立法がなされている。それらにより,勤労者の生活を現実に保障しようとしたものである。

 また,〈ひとしく教育を受ける権利〉(第26条)を認めているが,これも生存権の完全な実現をねらいとするものであり,社会権に属する。義務教育が社会的に必要なものとして保護者に強制される以上,保護者に経済的負担をかけない配慮をするのは当然である。

 自由権を保障するためには,国家は権力による干渉をひかえればいいのである。ところが,社会権を保障する場合は,社会権は自由権と違って,国家の作為を要求する権利である。したがって国家は,積極的に各種の立法的・行政的な措置をしなくてはならない。

 これら日本国憲法が保障する基本的人権を現実化することが大事なことであり,いちばん難しい問題である。この点について,日本国憲法が採用している制度で重要なものは,裁判所の法律審査権である。これによると,人権の保障に関する憲法の規定に反するような法律が国家によってつくられたとしても,裁判所は違憲と判断する法律の適用を拒否することができる。この法律審査権は,人権の保障を現実化する上で役立っている。しかし,裁判所の機能には,その性質上,限界がある。

 基本的人権の具体的な内容は,しだいに豊富なものとなった。20世紀の後半の新しい段階に入ってからは,これまでになかった基本的人権にかかわる問題が発生した。国際的な規模における公害の危機のもとで,生存権が根本的に問題となる。生存権は現在では,社会的な弱者だけのものではなくなった。また,企業内の労使関係をとりあけるだけではなく,企業と企業外の一般消費者の関係も人権問題となり,生活環境の悪化とともに環境権が住民の問題となった。

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まあ、早い話がだな・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの勇気に乾杯♪(o^-')b